30年の懲役も!
ところで危険運転致死罪が新設される以前、交通犯罪に対して一般的に適用されていたのは、刑法の業務上過失致死傷罪の規定でした。
しかし、近年の悪質かつ危険な運転による交通事故被害者の増加を受けて、刑法が改正されるとともに道路交通法の罰則も強化されました。
その結果、最も重い場合でも「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であった罰則が、危険運転致死罪が適用されれば「1年以上の有期懲役」ということで、最高20年(他の罪との併合罪の場合、最高30年)の懲役刑が科されることになります。
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