実家のガレージを壊した!保険は使える?
里帰りした実家の車庫で、うっかり門や塀にガシャン!こんなとき、加入している自動車保険から、これらの修理代について、支払いを受けることができないってご存知でしたか?
えっ!保険使えないの?
久しぶりの実家での車庫入れ。勝手知ったる何とやらで、ついうっかりぶつけてしまうというのは、いかにもありそうですよね。ところが、残念ながらこのような場合、門や塀などの修理代については、自動車保険が使えません。
以前の記事でお話しましたが、自動車保険は事故の相手方に対する補償を中心に構成されています。(この部分のみを取り上げて賠償責任保険などと呼ばれたりします)そして、モノに対する損害の場合には、このうちの「対物賠償保険」で補償されることになっています。
そこで対物賠償保険の項目について、保険会社のパンフレットをみてみると、
他人のお車や物をこわしてしまったときの賠償を補償
と書かれています。
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「他人」とは?
今回のケースで、なぜ保険が使えないのか、なんとなく見えてきましたよね?そうです。実家での事故ということは、被害を受けた相手方が「他人」ではないからなのです。ここで念のため、先程のパンフレットの「保険金をお支払いできない主な場合」という項目について確認してみましょう。
次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって補償の対象となる方が被った損害 等
・ ご本人
・ ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様
・ 補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくはお子様
・・・何を言いたいのか分かりましたか?・・・ちょっと読む気がおきないですよね。(日本語の表現としてもどうかと思いますが・・・)要するに「自分の家族や父母のモノを壊しても保険金は支払いませんよ」ということです。
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ぶつけたのが奥さんだったら・・・?
ところでこのケースですが、運転していたのが奥さんだったらどうなるのでしょうか?パンフレットに保険金が支払われない場合として列挙されていた「父母」とは、実の父母のことを意味しています。従って、奥さんがダンナさんの実家のモノを壊した場合には保険金が支払われることになります。
また同じケースでも、相続で実家の名義(所有者)が既に兄弟に移っている場合などには、ダンナさんが運転していても損害が補償されます。
ちなみに余談ですが、自動車保険で保険金が支払われなかったとしても、まだあきらめないでください。火災保険の中には、このような場合に補償されるものもありますので、確認をお忘れなく。
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