保険料には払い込み猶予期間がある
私たちが生命保険を契約すると、月払い、半年払い、年払い、というように決められた日に保険料を支払い続けることになります。そして、この決められた日から一定の猶予期間を経過してもなお保険料の支払いがない場合は、契約上、その保険は失効することになります。猶予期間は以下のようになります。
●月払いの場合……保険料を払い込むべき日が属する月の、翌月末日まで。
●半年払い・年払いの場合……保険料を払い込むべき日が属する月の、翌々月の月単位の契約応当日まで。ただし、契約応当日が2月・6月・11月の末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の末日まで(一部の保険商品では猶予期間が違う場合もあります)。
月払いで口座引き落としにする人が一番多いのですが、残高不足などで1か月分の保険料引き落としができなかった場合には、翌月に2か月分の保険料が引き落とされます。その際、翌月にも引き落としができず、末日までに保険料の支払いをしなかった場合、その保険契約は失効することになります。
引き落とし日を毎月27日としている保険会社がほとんどですが、口座から引き落としができたかどうかの連絡を保険会社が受けるのに3日~1週間程度かかります。つまり、銀行に対して2か月分の引き落とし請求をし、それができなかった場合、保険会社がその事実を確認できるのは、失効の猶予期間が過ぎた後になります。
一度引き落としができずに2か月分の引き落としがされる月には、必ず口座残高に不足がないよう契約者本人が気をつけておかないと、取り返しがつきません。もし、引き落とし日に口座への入金が間に合わなかった場合には、自分から保険会社の窓口に支払いに行くなどしなければなりませんので、気をつけましょう。
※契約応当日……契約日に応当する、年単位・半年単位・月単位の日のこと。例えば契約日が4月10日であれば、毎月10日が月単位の契約応当日になります。
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