2007年春、契約者の意向確認書面の導入?
保険金不払い問題や保険料過払い問題、保険契約に関わる苦情などを踏まえて保険会社向けの総合的な監督指針が改正されています。
もちろん単に苦情等だけでなく保険の自由化にともなっての商品の複雑化などで契約者に保険内容が理解しにくくなっているということも背景にはあります。
これを受けて2007年4月より保険商品が契約者のニーズと合っているかを契約前に確認する書面を作成・交付することになります(意向確認書面)。この意向確認書面についてお話してみたいと思います。
※損保商品等によって実施月が4月ではないものもあるようですので詳細は契約先の保険会社に確認してください。
監督指針の改正で何が変わった?
保険会社向けの総合的な監督指針の改正により以下の2点が変わっています。
●新重要事項説明(契約概要と注意喚起情報)の導入 2006年4月
●意向確認書面の導入 2007年4月
新重要事項の説明については既に昨年実施されております。この4月からは2番目の意向確認書面が順次導入されるということになります。今日が4月2日ですから事実上今週からということになります。
意向確認書面ってなんだ?
それでは契約締結前に確認する意向確認書面というのは何なのでしょうか。監督指針では第一分野である生命保険と第三分野である傷害・医療のみ意向確認書面の作成・交付が必須とされているようですが、第二分野である火災・自動車保険(損保分野)などでもこれが行われます。
つまりこれは損保だけの話でなく生保も含めた保険業界全体の話として頭に入れておいてください。
この意向確認書面は、契約する保険内容についてきちんとニーズに合ったものかどうかを契約者と保険の代理店等が双方で確認した上で署名・交付するものです。もちろん双方で控えを取ります。
意向確認書面で何を確認するの?
それではこの意向確認書面でお互いに何を確認するのでしょうか?火災保険や自動車保険だけではありませんが、主力損保商品であるこの2つを具体的に見ていきましょう。
■火災保険
保険の対象、所在地、所有者、用途、構造、適用できる割引、保険対象物の評価や評価金額、補償内容 など
■自動車保険
被保険者(保険の対象者)、登録番号・車台番号、初度登録年月、安全装置、免許証の色、使用目的、年齢条件、補償内容 など
内容をみると当たり前と言えば当たり前のことですね。それでも契約する側としては気をつけておかなければならないこともあります。
意向確認書面の作成・交付で契約者が気をつけること
保険契約に際して私たち契約者は何に気をつければいいのでしょうか?これまた当たり前のことなのですがよく説明を聞き、理解するということです。
毎年自分の保険契約内容をよく確認して契約している人はまだ問題がないと思います。しかし内容をよく確認しないで今年も去年と同じで、ということを毎年続けている人は要注意です。
この書面は一つ一つの項目にチェックをしていき、前述の通り最後に確認の「署名」をします。署名する以上、後で知らなかったというわけにはいきません。
当ガイドもお互いに確認する制度についてはいいことだと思っているのですが、実際に内容は結構細かいですし、人によっては結構面倒に感じることがあると思います。よく説明を聞いて署名しないと、もしもの事故のときにこれが使われかねません。動向は見守りたいと思いますが、この点多少懸念しています。